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こんにちは!
岐阜県郡上市で別荘用地販売・管理・建築を営んでいる山明不動産です。
今回は、長期連休などに家族または一人で楽しむために別荘の購入を検討されている方、すでに所持している方が知っておきたい、「固定資産税」についてのブログです。
購入した別荘がセカンドハウスとして認められれば固定資産税が大きく減税される可能性があるため、コストに関して気になる方は要チェックです!
▼固定資産税とは?
▼別荘とセカンドハウスの違い
▼固定資産税を減額するためには?
▼まとめ
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に土地、家屋、償却資産(これを総称として「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金のことです。
以上のように、別荘を所持している人は固定資産税がかかってくることになります。
田、畑、宅地、池沼、山林、原野、その他の土地のこと。
土地に定着して建造され屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいい、住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物のこと。
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産のことで、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。
セカンドハウスは、名前の通り第二の家として、ご自宅とは別に生活を営む拠点となる住宅のこと。
ポイントとなる”生活の拠点”となり、定期的に暮らしている実態があれば税制上、「居住用財産」に認められ、一般の住宅と同じように税制優遇を受けられる可能性があります。
一方別荘は、保養目的として一時的に利用する施設のことを言います。
生活の拠点としてではなく、不定期であくまで余暇を過ごすための場所となるため、税制上ではぜいたく品という位置づけになるのです。
そのため、居住用財産とはみなされず、住宅取得に関わる優遇措置は適用されません。
以上の通り、固定資産税を減額するためには、別荘をセカンドハウスとして取得することが必要です。
セカンドハウスとして認められた場合、土地や建物の固定資産税は特例措置によって減額されます。
①200㎡以下の小規模住宅用地は、固定資産税評価額の1/6に減額
②200㎡を超える住宅用地部分については、固定資産税評価額の1/3に減額
※上記の特例措置は、建物の課税床面積の10倍が上限となります。
建物の固定資産税は、2020年3月31日までに新築された建物が減税の対象になり、建物の種類によって減税率が異なります。
①課税床面積120㎡までの部分については新築後5年間あるいは3年間にわたり、固定資産税評価額の1/2に減税(3階以上の耐火構造住宅、準耐火構造住宅は5年間。それ以外は3年間)
※上記の特例措置は、建物の課税床面積が50㎡以上280㎡以下であることが要件となります。
②なお、認定長期優良住宅の場合は、期間が新築後5年間あるいは7年間となります。
別荘を所持したいけど、固定資産税が気になる・・・という方は、セカンドハウスとして所持することをご検討してみるのはいかがでしょうか?
山明不動産は、郡上市の明野高原・ひるがの高原よりも南に位置する場所で別荘地販売・管理・建築を営んでいる会社です。郡上市で別荘を購入したい、その後のリフォームもお願いしたい!という方は、お気軽にご相談ください。
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